忍者ブログ
―Give me the reason,please...
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

Q1:休業手当は、労働基準法第11条の賃金であるから、その支払については、当該休業期間の属する賃金算定期間について定められた支払日に支払わなければならない。

Q2:出来高払制その他の請負制で使用する労働者を、使用者の責に帰すべき事由により休業させたときは、使用者は、法26条に規定する休業手当を支払わなければならない。

Q3:貨物の到着時刻が指定されている場合において、貨物自動車の運転手がその貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される時間が生ずるため、その時間中に1時間の休憩時間を就業規則に定めた場合であって、労働者が当該休憩時間を自由に利用することができるときについても、なお完全に使用者の支配下から解放されたわけではないから、当該休憩時間は、労働基準法上の労働時間に当たる。



A1:正しい。

A2:正しい。

A3:誤り。本問のように、労働者が自由に利用することができる時間帯については、使用者の指揮命令下に置かれているものではなく、労働時間には当たらず、休憩時間とされる。なお、貨物を待つための時間であっても、出勤を命ぜられて一定の場所に拘束されている場合には、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるため、労働時間とされる。
PR
Q1:親工場の経営難の結果、下請工場が資材・資金の獲得ができないことにより労働者を休業させざるを得なくなった場合、当該事由は、使用者の責に帰すべき事由に該当しないため、使用者は、休業手当を支払うことを要しない。

Q2:使用者の責に帰すべき休業の期間中に、所定休日がある場合には、使用者は、当該所定休日については、休業手当を支払うことを要しない。

Q3:使用者の責に帰すべき事由により1日の一部について労働者を休業させた場合には、当該日に労働者に対して実労働時間分の賃金を支給した場合であっても、その額が、平均賃金の100分の60に満たないときは、使用者は、その差額を支払わなければならない。

A1:誤り。法26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、企業の経営者として不可抗力である旨を主張し得ないすべての場合を含むものとされ、本問の場合、休業手当の支払が必要である。

A2:正しい。
A3:正しい。

Q3は健保との比較でもう一度戻りたいね。

Q1:賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないが、労働協約がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

Q2:賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないが、使用者は、労働者の同意を得て、その労働者が指定する銀行に対する当該労働者の預金への振込みの方法により、賃金を支払うことができる。

Q3:賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、労働者に対して毎月第4金曜日に賃金を支払うこととしている場合には、一定期日払の原則に違反しない。



A1:誤り。全額払の例外が認められるのは、法令に別段の定めがある場合又は「労使協定」が締結されている場合である。

こういうの、こういうの。労使協定、ね。(そして法令に別段の定めがある場合、ね。これを忘れたりしそう)

A2:正しい。

A3:誤り。一定期日払の原則における「一定の期日」とは、期日が特定されるとともに、その期日が周期的に到来するものでなければならないとされており、本問の毎月第4金曜日との定めは、その期日が周期的に到来するものでないため、一定期日払の原則に違反する。
Q1:使用者は、3月20日に解雇の予告をした場合において、3月31日をもって労働者を解雇しようとするときは、18日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

Q2:使用者は、労働者が業務上の負傷による療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならず、当該期間中に解雇の予告をすることも禁止されている。

Q3:労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないが、これらの事項のうち労働者の請求しない事項については、当該証明書に記入してはならない。


A1:誤り。解雇予告期間の計算については、解雇の予告をした日は算入されず、翌日から計算されるため、本問の場合、使用者は、19日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

翌日起算の解雇当日は日数に含まないのね。そりゃそっか。でも本番は迷ってしまう気が満々…。

A2:誤り。解雇制限期間中に解雇をすることは禁止されているが、解雇の予告をすることは禁止されていない。

A3:正しい。
Q1:使用者は、その使用する労働者の身元保証人との間における身元保証契約において、当該労働者の債務不履行及び不法行為について損害賠償額を定める契約をすることはできない。

Q2:使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないが、労働者が自己の意思によって前借金等と賃金を相殺することは禁止されていない。

Q3:使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに労働者が育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、解雇してはならない。



A1:正しい。

A2:正しい。
        
A3:誤り。使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに「産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間」は、解雇してはならないが、本問の育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、解雇制限期間に当たらない。
About
HN:
ひまわり
性別:
女性
30歳。独身、一応、会社員。
ご興味あれば、どうぞ…。↓

・ピアノ →10年ぶりに始めました
・簿記 →日商1級目指し…中?
・料理 →食糧の確保の軌跡
・hima →暗すぎる呟き
・ひま →それ以外の呟き
カレンダー
04 2025/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
最新コメント
[04/03 ひまわり@管理人]
[04/02 yui]
ブログ内検索
最新記事
(08/30)
(08/29)
(08/29)
(08/29)
(08/29)
最新トラックバック
アクセス解析

忍者ブログ [PR]