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Q1:使用者は、3月20日に解雇の予告をした場合において、3月31日をもって労働者を解雇しようとするときは、18日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

Q2:使用者は、労働者が業務上の負傷による療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならず、当該期間中に解雇の予告をすることも禁止されている。

Q3:労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないが、これらの事項のうち労働者の請求しない事項については、当該証明書に記入してはならない。


A1:誤り。解雇予告期間の計算については、解雇の予告をした日は算入されず、翌日から計算されるため、本問の場合、使用者は、19日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

翌日起算の解雇当日は日数に含まないのね。そりゃそっか。でも本番は迷ってしまう気が満々…。

A2:誤り。解雇制限期間中に解雇をすることは禁止されているが、解雇の予告をすることは禁止されていない。

A3:正しい。
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