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Q1:使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならないとされているが、ここにいう労働条件には、雇入れも含まれる。


Q2:使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならないとされており、女性であることを理由とする賃金の差別的取扱いを就業規則に定めた場合においては、労働基準法第4条違反となる。

Q3:使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならないが、労働を強制したのみであって現実に労働者を労働させていない場合には、労働基準法第5条違反とならない。



A1:誤り。雇入れは、法3条の労働条件に含まれないと解されており、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、雇入れについて差別的取扱いをした場合であっても、法3条違反の問題は生じない。

A2:誤り。法4条は、「差別的取扱をしてはならない」旨を規定したものであり、差別的取扱を定めたのみであって現実に差別的取扱をしていない場合には、法4条違反とはならない。ただし、当該差別的取扱の定めは無効とされる。

A3:誤り。法5条は、「労働を強制してはならない」旨を規定したものであり、現実に労働させていない場合であっても、労働者の意思を抑圧して労働することを強要すれば、法5条違反となる。なお、法5条違反については、労働基準法で最も重い罰則(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)が科せられる。


この手の問題(A2、A3)は試験対策講義でよく出会うけれど、条文読んだだけでは理解不能。
本当にその解釈なの?と専門家である予備校を疑ってしまう。

だって…。

→第4条:使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
→第5条:使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

となっていて、罰則規定は
→第117条:第5条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
→第119条:次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
となっていて、119条の各号の中に第4条が含まれている。

これだけ見て、上記の問題の判断ができる?できな~い。
ま、判例やら何やらで判断しているんだろうけれど。
ってこういうことに拘っていると、ドツボにはまるんだろうな…。
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