―Give me the reason,please...
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Q1:使用者は、その使用する労働者の身元保証人との間における身元保証契約において、当該労働者の債務不履行及び不法行為について損害賠償額を定める契約をすることはできない。
Q2:使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないが、労働者が自己の意思によって前借金等と賃金を相殺することは禁止されていない。
Q3:使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに労働者が育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
A1:正しい。
A2:正しい。
A3:誤り。使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに「産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間」は、解雇してはならないが、本問の育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、解雇制限期間に当たらない。
Q2:使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないが、労働者が自己の意思によって前借金等と賃金を相殺することは禁止されていない。
Q3:使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに労働者が育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
A1:正しい。
A2:正しい。
A3:誤り。使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに「産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間」は、解雇してはならないが、本問の育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、解雇制限期間に当たらない。
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