―Give me the reason,please...
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Q1:派遣労働者については、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が労働基準法の適用を受けるため、原則として派遣元の使用者が派遣労働者についての使用者としての責任を負うが、労働者派遣の実態から派遣元に責任を問い得ない事項等については、労働者派遣法に定める労働基準法の適用に関する特例の規定により、派遣先の使用者が労働基準法における使用者としての責任を負う。
Q2:労働者が自己を被保険者として生命保険会社と任意に保険契約を締結したときに事業主がその保険料の補助を行う場合には、その保険料補助金は、労働基準法上の賃金に当たる。
Q3:解雇予告手当に係る平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日であり、その通告後において解雇の予定日を変更した場合には、その変更の通告をした日が算定事由発生日とされる。
A1:正しい。
A2:誤り。本問の生命保険料補助金は、一般に労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法上の賃金に当たらない。
なお、労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の本人負担分を含む)を事業主が労働者に代わって負担する場合であって、これらの労働者が法律上生ずる義務を免れることとなるときは、その事業主が労働者に代わって負担する部分は賃金とされる。
A3:誤り。解雇の予告をした後において、労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を予告した日が、解雇予告手当に係る平均賃金算定の起算日(算定事由発生日)となる。
Q2:労働者が自己を被保険者として生命保険会社と任意に保険契約を締結したときに事業主がその保険料の補助を行う場合には、その保険料補助金は、労働基準法上の賃金に当たる。
Q3:解雇予告手当に係る平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日であり、その通告後において解雇の予定日を変更した場合には、その変更の通告をした日が算定事由発生日とされる。
A1:正しい。
A2:誤り。本問の生命保険料補助金は、一般に労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法上の賃金に当たらない。
なお、労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の本人負担分を含む)を事業主が労働者に代わって負担する場合であって、これらの労働者が法律上生ずる義務を免れることとなるときは、その事業主が労働者に代わって負担する部分は賃金とされる。
A3:誤り。解雇の予告をした後において、労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を予告した日が、解雇予告手当に係る平均賃金算定の起算日(算定事由発生日)となる。
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