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Q1:使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないが、使用者が労働条件を明示しない場合には、締結された労働契約は、無効とされる。

Q2:使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないが、日々雇い入れられる者については、この限りでないとされている。

Q3:使用者が、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしている場合には、労働者から実際に違約金又は損害賠償額を徴収していないときであっても、法16条違反となる。

A1:誤り。法15条は、労働条件が明確でないことによる労働者と使用者との紛争を防止することをその趣旨としており、労働契約の締結に際し、使用者が労働条件を明示しない場合であっても、労働契約自体は有効に成立し得る。ただし、使用者は法15条違反の罰則(30万円以下の罰金)に処せられる。

A2:誤り。日々雇い入れられる者についても、労働条件を明示しなければならない。

A3:正しい。
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