―Give me the reason,please...
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Q1:賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないが、労働協約がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
Q2:賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないが、使用者は、労働者の同意を得て、その労働者が指定する銀行に対する当該労働者の預金への振込みの方法により、賃金を支払うことができる。
Q3:賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、労働者に対して毎月第4金曜日に賃金を支払うこととしている場合には、一定期日払の原則に違反しない。
A1:誤り。全額払の例外が認められるのは、法令に別段の定めがある場合又は「労使協定」が締結されている場合である。
こういうの、こういうの。労使協定、ね。(そして法令に別段の定めがある場合、ね。これを忘れたりしそう)
A2:正しい。
A3:誤り。一定期日払の原則における「一定の期日」とは、期日が特定されるとともに、その期日が周期的に到来するものでなければならないとされており、本問の毎月第4金曜日との定めは、その期日が周期的に到来するものでないため、一定期日払の原則に違反する。
Q2:賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないが、使用者は、労働者の同意を得て、その労働者が指定する銀行に対する当該労働者の預金への振込みの方法により、賃金を支払うことができる。
Q3:賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、労働者に対して毎月第4金曜日に賃金を支払うこととしている場合には、一定期日払の原則に違反しない。
A1:誤り。全額払の例外が認められるのは、法令に別段の定めがある場合又は「労使協定」が締結されている場合である。
こういうの、こういうの。労使協定、ね。(そして法令に別段の定めがある場合、ね。これを忘れたりしそう)
A2:正しい。
A3:誤り。一定期日払の原則における「一定の期日」とは、期日が特定されるとともに、その期日が周期的に到来するものでなければならないとされており、本問の毎月第4金曜日との定めは、その期日が周期的に到来するものでないため、一定期日払の原則に違反する。
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