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Q1:親工場の経営難の結果、下請工場が資材・資金の獲得ができないことにより労働者を休業させざるを得なくなった場合、当該事由は、使用者の責に帰すべき事由に該当しないため、使用者は、休業手当を支払うことを要しない。

Q2:使用者の責に帰すべき休業の期間中に、所定休日がある場合には、使用者は、当該所定休日については、休業手当を支払うことを要しない。

Q3:使用者の責に帰すべき事由により1日の一部について労働者を休業させた場合には、当該日に労働者に対して実労働時間分の賃金を支給した場合であっても、その額が、平均賃金の100分の60に満たないときは、使用者は、その差額を支払わなければならない。

A1:誤り。法26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、企業の経営者として不可抗力である旨を主張し得ないすべての場合を含むものとされ、本問の場合、休業手当の支払が必要である。

A2:正しい。
A3:正しい。

Q3は健保との比較でもう一度戻りたいね。

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