―Give me the reason,please...
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Q1:休業手当は、労働基準法第11条の賃金であるから、その支払については、当該休業期間の属する賃金算定期間について定められた支払日に支払わなければならない。
Q2:出来高払制その他の請負制で使用する労働者を、使用者の責に帰すべき事由により休業させたときは、使用者は、法26条に規定する休業手当を支払わなければならない。
Q3:貨物の到着時刻が指定されている場合において、貨物自動車の運転手がその貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される時間が生ずるため、その時間中に1時間の休憩時間を就業規則に定めた場合であって、労働者が当該休憩時間を自由に利用することができるときについても、なお完全に使用者の支配下から解放されたわけではないから、当該休憩時間は、労働基準法上の労働時間に当たる。
A1:正しい。
A2:正しい。
A3:誤り。本問のように、労働者が自由に利用することができる時間帯については、使用者の指揮命令下に置かれているものではなく、労働時間には当たらず、休憩時間とされる。なお、貨物を待つための時間であっても、出勤を命ぜられて一定の場所に拘束されている場合には、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるため、労働時間とされる。
Q2:出来高払制その他の請負制で使用する労働者を、使用者の責に帰すべき事由により休業させたときは、使用者は、法26条に規定する休業手当を支払わなければならない。
Q3:貨物の到着時刻が指定されている場合において、貨物自動車の運転手がその貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される時間が生ずるため、その時間中に1時間の休憩時間を就業規則に定めた場合であって、労働者が当該休憩時間を自由に利用することができるときについても、なお完全に使用者の支配下から解放されたわけではないから、当該休憩時間は、労働基準法上の労働時間に当たる。
A1:正しい。
A2:正しい。
A3:誤り。本問のように、労働者が自由に利用することができる時間帯については、使用者の指揮命令下に置かれているものではなく、労働時間には当たらず、休憩時間とされる。なお、貨物を待つための時間であっても、出勤を命ぜられて一定の場所に拘束されている場合には、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるため、労働時間とされる。
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