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Q1:何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利 益を得てはならないが、職業安定法の規定により厚生労働大臣の許可を受けて有料職業紹介事業を行う場合は、法律に基いて許される場合に該当し、当該許可に係る手数料の外に別途金銭を収受したときであっても、労働基準法違反とならない。


Q2:労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

Q3:労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は、労働基準法の適用が除外される家事使用人に当たらない。



A1:誤り。職業安定法の規定により厚生労働大臣の許可を受けて有料職業紹介事業を行う場合は、法律に基いて許される場合に該当するため、法6条違反とならないが、当該許可に係る手数料等以外に利益を受けるときは、同条に違反する。

A2:正しい。
A3:正しい。


A1:知らなくても「まあ、そうだろうね」と言いたくなる回答だし、日頃勉強しているときは、気にせずさらっと流してしまいそうになるけれど、本番の試験で、独特のテンションで急に、本当に?もしかして?とか考えそうな自分がいる…。
日頃気にしないことが気になる。ということは日頃結構さら~っと勉強しているということだわね。
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