―Give me the reason,please...
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Q:寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあった場合で
あっても、所定の要件を満たすことにより、その妻に支給される。
A:誤り。
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときは、支給されない。
<寡婦年金>
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が
死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができる。
・60歳から65歳になるまでの間支給
・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
・死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されない。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されない。
あっても、所定の要件を満たすことにより、その妻に支給される。
A:誤り。
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときは、支給されない。
<寡婦年金>
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が
死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができる。
・60歳から65歳になるまでの間支給
・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
・死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されない。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されない。
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