―Give me the reason,please...
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Q1:労働基準法第1条は、労働者が人間として価値ある生活を営む必要を充たすべき
労働条件を保障することを宣明したものであって、労働基準法各条の解 釈に当たり
基本観念として常に考慮されなければならない。
Q2:労働関係の当事者は、労働基準法に定める労働条件の基準を理由として
労働条件を低下させてはならないとされており、これに違反した場合には、使
用者に対してのみ罰則の適用がある。
Q3:労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠
実に各々その義務を履行しなければならない。
A1:正しい。(1条1項)
A2:誤り。法1条2項、法117条~法120条により誤り
法1条は、訓示的規定であって、罰則の定めはない。
法1条2項は、「努めなければならない」で結ばれている。
法117条~120条の罰則規定に法1条は含まれていない。
罰則の定めはないんだ…。
A3:正しい。(2条2項)
労働条件を保障することを宣明したものであって、労働基準法各条の解 釈に当たり
基本観念として常に考慮されなければならない。
Q2:労働関係の当事者は、労働基準法に定める労働条件の基準を理由として
労働条件を低下させてはならないとされており、これに違反した場合には、使
用者に対してのみ罰則の適用がある。
Q3:労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠
実に各々その義務を履行しなければならない。
A1:正しい。(1条1項)
A2:誤り。法1条2項、法117条~法120条により誤り
法1条は、訓示的規定であって、罰則の定めはない。
法1条2項は、「努めなければならない」で結ばれている。
法117条~120条の罰則規定に法1条は含まれていない。
罰則の定めはないんだ…。
A3:正しい。(2条2項)
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