―Give me the reason,please...
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Q1:死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされている。
Q2:遺族基礎年金を受けることができる遺族が、同一人の死亡により死亡一時金についてもその支給要件を満たしているときは、遺族基礎年金又は死亡一時金を選択して受給することができる。
A1:正しい。
A2:誤り。死亡一時金は、同一人の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、原則として、支給されない。
原則として、というのが気になるが。
Q2:遺族基礎年金を受けることができる遺族が、同一人の死亡により死亡一時金についてもその支給要件を満たしているときは、遺族基礎年金又は死亡一時金を選択して受給することができる。
A1:正しい。
A2:誤り。死亡一時金は、同一人の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、原則として、支給されない。
原則として、というのが気になるが。
<死亡一時金>
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある者が、
老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したときは、その者と生計を同じくしていた遺族
(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の中で優先順位が高い者)が受けることができる。
・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円
←こういうの年度によって違うので要確認
・付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算される
・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されない
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択
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Q:寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあった場合で
あっても、所定の要件を満たすことにより、その妻に支給される。
A:誤り。
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときは、支給されない。
<寡婦年金>
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が
死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができる。
・60歳から65歳になるまでの間支給
・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
・死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されない。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されない。
あっても、所定の要件を満たすことにより、その妻に支給される。
A:誤り。
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときは、支給されない。
<寡婦年金>
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が
死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができる。
・60歳から65歳になるまでの間支給
・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
・死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されない。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されない。